災害派遣

急患空輸と災害派遣の自衛官
急患がある時の災害派遣と自衛官の権限について説明します。
自衛隊が行動できる地域
災害派遣法では「要請権者」および「災害派遣を命ずることができる者」の派遣先での行動範囲は制限が加えられていません。大規模な災害派遣のため全国各地より部隊が派遣され、命令された時点から部隊が「要請権者」の管轄地域外であっても災害派遣行動に移行することは可能の上、外国の領海内で災害派遣行動を行なった「えひめ丸事件」におけるハワイ諸島周辺の米国領海内での活動実例も存在しています。災害派遣はやむを得ない場合に行なわれるもので阪神淡路大震災での反省点も踏まえ「自主派遣」に関する基準が明確化されるようになっています。災害派遣をされた自衛隊の行動が制限されるとその分被災者や被災地域の被害が増えることにもなりかねません。自衛隊の行動範囲が制限されていないことがいかに大切か分かっていただけたでしょうか。
災害派遣先で使用される機材
災害派遣先で使用される機材は災害により発生した土砂災害や家屋倒壊などに対応するため、防衛の目的で整備された器材が使用されています。主に航空機、土木機械、舟艇、ツルハシやスコップですが、火山近傍への進出のため派遣要員の安全性などを考え、過去には装甲車や戦車を使用した例もあります。護衛艦は海難救助や輸送、大規模災害時の災害派遣部隊の基地代わりとして有効に活用されますが、阪神淡路大震災で十分な活動が行えなかったため、それらの反省も踏まえ初めて災害派遣専用の「人命救助セット」が導入され、全国の駐屯地等に配備されるようになりました。