災害派遣

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災害派遣を指令するのは誰?
災害派遣の司令官について説明します。
頻繁に実施される急患空輸
災害派遣の中で頻繁に実施されているのがヘリコプターを使用した急患空輸です。急患空輸されている件数の大半は五島列島、南西諸島、九州や沖縄本島、奄美大島などから医療機関が整った区域への空輸であり、「天災地変その他の災害に際して行なわれるもの」とされている自衛隊法があるにも関わらず、災害にはあたらない通常の疾病での派遣も数多く行なわれているのが現状です。考え方によっては個人支援ともとられかねませんが緊急性を要する医療機関や輸送手段が整備されていないという社会的欠陥を公に行うということで実施されています。日本の急患空輸は市町村の消防機関が責務を負っており、生命に危機が迫り緊急を特に要する場合などにヘリコプターにより救急搬送することがあります。ただし、市町村でヘリコプターを保有するのは一部の政令指定都市に限られているので、多くの場合は当該消防本部等の要請を受けて、都道府県の消防防災ヘリや警察ヘリ、さらには自衛隊、海上保安庁のヘリが出動しているのが現状です。
災害派遣を命じられた自衛官の権限
災害派遣された自衛隊が被災地でできる権限は、その時点で警察官や消防官、海上保安官、自治体職員がその場にいない場合に限り、災害派遣活動を円滑に進めるため人々や動物を強制的に避難させたり、工作物を除去するなど警察官などの権限の一部を行使し、自治体職員が取るべき応急措置の一部を行なうことが出来るとされています。ただし、近傍派遣により派遣された場合は含まれず同一地域で救援活動に当たる各機関との関係は並列・対等であり、災害対策本部での調整を受けて役割を分担して行なうとされています。