災害派遣

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災害派遣の種類
災害派遣にも種類があります。
災害派遣を指令できる役職
災害派遣の指令を出せる者は一部の人間に限られており誰もができるわけではありません。災害派遣法によって指令を出せる権限を認められている者は都道府県知事のほか、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長などとされています。また、災害派遣の命令は駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも行なうことが出来ることとなっている他、主に次の者が要請を出すことが可能となっています。1.陸上自衛隊の最大の部隊単位の方面総督 2.軍隊の部隊単位の師団長 3.師団よりもやや小さい軍隊の旅団長 4..駐屯地司令の職にある部隊等の長 5.自衛艦隊司令官 6.6.護衛艦隊司令官 7.航空集団司令官 8.護衛隊軍司令官 9.航空軍司令官 10.担当の区域(警備区)の防衛・警備及び自衛艦隊の支援に当たることを目的としている部隊である地方総督 11.基地隊司令官 12.航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く航空隊司令官 13.教育航空集団司令官 14.教育航空群司令 15.練習艦隊司令官 16.掃海隊群司令 17.海上自衛隊補給本部長 18.航空総隊司令官 19.航空支援集団司令官 20.航空教育集団司令官 21.航空方面隊司令官 22.航空混成団司令 23.航空自衛隊補給本部長 24.基地司令の職にある部隊等の長
その他の司令官
近傍災害派遣を命じることができる者は指定部隊等の長のほか、団、連隊、群、大隊、独立中隊及びこれらに準ずる部隊の長、並びに学校、分校、病院、補給処及び出張所を含む補給処支処の長となっていますがある条件に値する災害が発生した時は当該部隊等の曹士でも可能とされている指揮官は救援に当たることができるとされています。